土壌・地下水汚染に関係する環境基準
分 類 有害
物質の種類
土壌の汚染
に係る
環境基準
について
(mg/l)
土壌汚染対策法 農用地の
土壌汚染
防止等
関する法律
(指定要件)
ダイオキシン類
対策
特別措置法
地下水基準
(mg/l)
指定基準 第二溶出量
基準
(mg/l)
土壌溶出量
基準
(mg/l)
土壌含有量
基準
(mg/kg)
第一種
特定
有害物質
(揮発性有機化合物等)
四塩化炭素 0.002以下 0.002以下 0.002以下 0.02以下
1,2-ジクロロエタン 0.004以下 0.004以下 0.004以下 0.04以下
1,1-ジクロロエチレン 0.02以下 0.02以下 0.02以下 0.2以下
シス-1,2-ジクロロエチレン 0.04以下 0.04以下 0.04以下 0.4以下
1,3-ジクロロプロペン 0.002以下 0.002以下 0.002以下 0.02以下
ジクロロメタン 0.02以下 0.02以下 0.02以下 0.2以下
トリクロロエチレン 0.03以下 0.03以下 0.03以下 0.3以下
1,1,1-トリクロロエタン 1以下 1以下 1以下 3以下
1,1,2-トリクロロエタン 0.006以下 0.006以下 0.006以下 0.06以下
テトラクロロエチレン 0.01以下 0.01以下 0.01以下 0.1以下
ベンゼン 0.01以下 0.01以下 0.01以下 0.1以下
第二種
特定
有害物質
(重金属等)
カドミウム
及びその化合物
0.01以下かつ農用地においては米1kgにつき1mg未満であること 0.01以下 0.01以下 150以下 0.3以下 農用地において生産される米に含まれるカドミウムの量が米1kgにつき1mg以上であると認められる地域であること
六価クロム
化合物
0.05以下 0.05以下 0.05以下 250以下 1.5以下
シアン化合物
全シアン不検出
全シアン
不検出
全シアン
不検出
遊離シアン
50以下
シアン
1以下
水銀及び
その化合物
総水銀0.0005以下アルキル水銀は不検出 総水銀
0.0005以下
アルキル水銀
は不検出
総水銀
0.0005以下
アルキル水銀
は不検出
水銀
15以下
総水銀
0.005以下
アルキル水銀
は不検出
セレン
及びその化合物
0.01以下 0.01以下 0.01以下 150以下 0.3以下

及びその化合物
0.01以下 0.01以下 0.01以下 150以下 0.3以下
砒素
及びその化合物
0.01以下であり、かつ、農用地(田に限るにおいては、土壌1kgにつき15mg未満であること 0.01以下 0.01以下 150以下 0.3以下 その地域内の農用地(田に限る)の土壌に含まれる砒素の量が土壌1kgにつき15mgであると認められる地域であること
ふっ素
及びその化合物
0.8以下 0.8以下 0.8以下 4000以下 24以下
ほう素
及びその化合物
1以下 1以下 1以下 4000以下 30以下
農用地(田に限る)において土壌1kgにつき125mg未満であること。 その地域内の土壌1kgにつき125mg以上であると認められる地域であること
第三種
特定
有害物質
(農薬等)
ポリ塩化ビフェニル
(PCB)
不検出
不検出
不検出
0.003以下
チウラム
0.006以下 0.006以下 0.006以下 0.06以下
シマジン 0.003以下 0.003以下 0.003以下 0.03以下
チオベンカルブ
0.02以下 0.02以下 0.02以下 0.2以下
有機りん化合物
有機りん 不検

不検出 不検出 1以下
ダイオキシン類 ダイオキシン類
土壌基準1,000pg-TEQ/g(調査指標 250pg-TEQ/g)地下水基準1pg-TEQ/l

  1. 土壌溶出量とは土壌に水を加えた場合に溶出する物質の量を、土壌含有量とは環境大臣が定める方法により測定された土壌に含まれる物質の量をいう。
  2. 土壌溶出量は環境省告示(第 18 号平成 15 年 3 月 6 日)、土壌含有量は環境省告示(第 19 号平成 15 年 3 月 6 日)により測定したもの。
  3. 「不検出」とは、2に掲げる方法により測定した場合において、その結果が当該方法の定量限界を下回ることをいう。
  4. 有機りん化合物とはパラチオン、メチルパラチオン、メチルジメトン及びEPNをいう。
  5. 第一種特定有害物質の内、ベンゼンを除く揮発性有機化合物 10 項目がDNAPLsに分類され、ベンゼンは LNAPLs に分類される。